ご寄付に対する税制上の優遇措置のご案内
帝京大学に対するご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。
1. 所得税
本学は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。控除には「税額控除」と「所得控除」の2種類があり、確定申告の際にどちらか一方を選択してください。
税額控除
(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額※2
※1 控除対象となる寄付金額は年間の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 控除額はその年の所得税額の25%が上限となります。
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税率に関係なく税額から直接控除するため、小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。
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確定申告の際には、「税額控除に係わる証明書(写)」と本学発行の「領収証」が必要となります。
所得控除
寄付金額※3 - 2,000円 = 課税所得金額からの控除額
※3 控除対象となる寄付金額は年間の総所得金額等の40%が上限となります。
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所得金額に対して寄付金額が大きい場合に減税効果が高いのが特徴です。
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確定申告の際には、「特定公益増進法人証明書(写)」と本学発行の「領収書」が必要となります。
2. 住民税
本学にご寄付をされた翌年1月1日のご住所が下記の自治体の方は、確定申告の際に住民税の寄付金控除もあわせて申告することで、翌年度の住民税から控除されます。確定申告せずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は自治体に申告してください。
住民税の控除額
(寄付金額※4 - 2,000円) × 控除率※5 = 住民税の控除額
※4 控除対象となる寄付金額は年間の総所得金額等の30%が上限となります。
※5 都道府県、市区町村合わせて最大10%。
都道府県の指定 | 東京都、神奈川県※6、栃木県、福岡県 |
市区町村の指定 | 【東京都】 板橋区、八王子市、多摩市 |
【神奈川県】 川崎市、相模原市、箱根町 | |
【栃木県】宇都宮市 | |
【福岡県】大牟田市 |
※6 神奈川県の区域外における施設の建設等のための費用に充てるための寄付金を除く。
本学にて確認済みの自治体のみを記載しています。変更となる場合がありますので最新の情報は各自治体にご確認ください。また、上記以外の自治体についても直接各自治体にご確認ください。
なお、自治体から要請があった場合には、本学から寄付者名簿を提出することとなっておりますのでご了承ください。寄付者名簿には寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載します。
※確定申告については所轄税務署にお問い合わせください。